仕事を辞めることでどうしても切っても切り離せないことが「お金の問題」です。
退職をする際に、ある程度の勤続年数を越えると退職金はもらえると思います。
しかし、その金額は施設によって異なることから、十分な退職金をもらえない職場もあるかと思います。
転職を機に引っ越しをする予定の方は、引っ越し費用・雑費などが重なります。
また、特にご家庭のある方では、家族の生活費を考えると収入の無い期間は可能な限り短く済ませ、早期に再就職をしたいと考えるのではないでしょうか?
転職において様々な金銭的な負担もあることから、できればお金のことについてあまり限り考えず、転職活動に集中したいものです。
一度転職した経験がある方は耳にしたことがあるとは思いますが
再就職手当
についてご存じでしょうか?
再就職手当は転職活動を行う上で、金銭的な補助を受けられる制度です。
安心して転職活動を行うためにも、今回は再就職手当についてのご説明をさせていただきます。
目次
再就職手当とは?どのような要件を満たしていれば、受給できるのか?
「雇用保険受給資格者が基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又は事業を開始した場合に支給することにより、より早期の再就職を促進するための制度」
次に、再就職手当を受給する要件についてです。
以下の8項目が受給する要件です。
①受給の手続きを行ってから、7日間の待期期間が経った後に就職する
②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本給手当の支給日残日数が、所定給付日数の1/3以上である
③離職した前の就職先に再び就職したものでない
④受給資格に関わる離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待機期間満了後の1か月の期間内はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものである
⑤1年を超えて勤務することが確実である
⑥雇用保険の被保険者
⑦過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがない
⑧受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
これらのことを確認してもらえるとわかると思いますが、再就職手当については、様々な条件があることがわかります。
③退職した職場に出戻り再就職しない
④ハローワーク・転職サイト(厚生労働省認可)を利用した場合、待期期間の7日を過ぎた後、つまり8日~1か月未満で再就職をした場合であれば再就職手当を受けられる。
※知人の紹介・新聞広告の応募で就職する方は1か月を過ぎてからでなければ受給資格はありません。 ここで注意なのは、看護師転職サイトも様々あることから、厚生労働省認可が得られているか確認しておくことです。
認可が無ければ、先ほど述べたような1か月以内に再就職をした際の再就職手当を受けることができません。 転職サイトであれば大体通っているとは思いますが、確認しておくことが大切です。ちなみに、私が転職サイトとして掲載しているものは全て厚生労働省の認可が得られていますのでご安心ください。
⑤~⑧原文のまま
要件については、こちらの表を確認していただくと、より分かりやすいかもしれません。
出典:厚生労働省ホームページ((R50801)再就職手当のご案内 (mhlw.go.jp))(2023年12月15日利用)
- ステップ①病院を退職する
- ステップ②受給するための申請を行う
ハローワークで申請を行います
- ステップ③申請後、7日間は待期期間
この間は、まだ給付期間は開始されていません
- ステップ④給付期間の開始
転職サイト・ハローワークを利用していた場合。
7日間以降で給付期間が開始されます。ここで知人の紹介・新聞広告による転職との違い出てきます。
7日間の待期期間に加えて、さらに1か月間は給付期間に入りません。
そのため、転職サイト・ハローワークを利用した方が、1か月間早く給付期間の対象となります。 - ステップ⑤支給の開始
給付制限の2か月以降、支給が開始されます。
次に、先ほど説明を省いていた
「②就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本給手当の支給日残日数が、所定給付日数の1/3以上である。」
について、実際に再就職手当で受けられる給付金額と併せてご説明します!
再就職手当で、実際にはいくらもらえるの?求職者給付についての計算方法
再就職手当の要件②:「就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本給手当の支給日残日数が、所定給付日数の1/3以上である。」とは?
こちらをご覧ください。
出典:厚生労働省ホームページ(001647186.pdf (mhlw.go.jp))(2023年12月15日利用)
一般には勤続年数によって所定給付日数が決められています。
「支給残日数」とは、再就職をする日の、前日までの期間のことです。
これは、所定給付日数から就職前日までの日数を減算することでわかります。
所定給付日数は、勤続年数によって異なります。
10年未満では90日・10年以上20年未満では120日・20年以上では150日となっています。
そのため、例えば90日の所定給付日数の場合、支給残日数は1/3以上であることから、30日以上残っていなければ、手当を受けることができません。
補足ですがこの場合の勤続年数とは、「雇用保険に加入し続け、勤続している期間」となります。
そのため、何度転職をしていても、この勤続年数は継続されます。
※しかし、再就職手当を利用するとリセットされてしまいます。
次に、実際にどの程度の金額が受け取れるかを予測できるように、計算方法について解説していきます。
まずは「求職者給付」の計算が必要
雇用保険に加入している方は…
失業した際に1日でも早く再就職できるよう、求職活動を支援するための給付として
「求職者給付」というものを受け取れる制度があります。
求職者給付には申し込みが必要で、要件を満たした場合に給付を受けることができます。
再就職手当を受けるにあたっては、まず求職者給付がいくらもらえるのかを計算する必要があります。
出典:厚生労働省ホームページ(001647186.pdf (mhlw.go.jp))(2023年12月15日利用)
1か月の給料(控除される前)が30万円の場合、離職以前の6か月の賃金の合計が180万円です。
1,0000円×(50~80%)=5,000~8,000円が、基本手当日額となります。
この計算ができた所で、再就職手当の計算に移ります。
再就職手当の計算について。実際にいくらもらえるのかを計算!
以下の表をご参照ください。
出典:厚生労働省ホームページ(001647186.pdf (mhlw.go.jp))(2023年12月15日利用)
出典:厚生労働省ホームページ((R50801)再就職手当のご案内 (mhlw.go.jp))(2023年12月15日利用)
緑の表は、先ほどもお伝えしましたが、基本手当日額が何日間給付されるのかをあらわした表です。
赤の表が、再就職手当が実際にいくら支払われるのかあらわした表です。
自己都合(転職)をする場合、「被保険者であった期間」と「支給残日数」によって給付金額が異なります。
例えば…「基本手当日額」が5,000円、所定給付日数が90日の場合
5,000×90日×70%=315,000円となります。
皆さんがもし転職を考えた場合、どのくらいの期間休職して、仕事を再開しようと考えますか?
それぞれの転職活動におけるプランに合わせていただければと思います。
再就職手当を受ける際のデメリットについて。給付を受けることによって考えておくべきこと
再就職によってお金を受け取ることになるため、何度も就職してお金をもらいたいところですが、再就職を短期間で繰り返してして多額の金額を受け取ることはできないようです。
最初にお伝えした、「再就職手当を受ける要件」について確認していただくと…
⑦過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがない
とあります。
このことから、再就職をしてから、最低でも3年は再就職手当を受け取れないことがわかります。
また、一度再就職手当を利用することで、雇用保険を受けるための勤続年数についても一旦リセットされます。
例えば、12年の勤続年数がある方が再就職手当を利用した場合、10年未満に戻るということです。
そのため、120日の所定給付日数が90日になってしまいます。
この日数が変化することで、10年未満と20年以上では受け取れる金額も大きく変化します。
どのタイミングで転職するのか、といった人生設計に合わせて、再就職手当を正しく受け取る必要がありますね。
まとめ
当分転職をしないと考えるか、転職を繰り返すか。再就職手当を受けることによりデメリットもあるため、どのタイミングで手当てを受けるか、人生設計に合わせてご検討ください!
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